1961-04-18 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
これらの手続につきましては、警察官から、保護の理由などを事後毎週簡易裁判所に通知させることとするなど、おおむね警察官職務執行法第三条に規定ずるところと同様の事項を規定いたしております。
これらの手続につきましては、警察官から、保護の理由などを事後毎週簡易裁判所に通知させることとするなど、おおむね警察官職務執行法第三条に規定ずるところと同様の事項を規定いたしております。
即ち「予備自衛官は、第七十条第一項に規定する防衛招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定ずる訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。」このことは通常の場合においては予備自衛官は常時勤務するものではない、防衛招集命令がありました場合、訓練招集命令がありました場合において実際の勤務を行うという趣旨でございます。
先ずこの法律で規定ずる未帰還者の範囲でありますが、第一は、元の陸海軍に属しまだ復員していない者、第二は、昭和二十年八月九日以降ソ連、中共地域内において生存していたと認められる資料がある一般邦人であつて、自己の意思によつて帰還しないと認められる者以外の者、第三には、平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者を含むのであります。